今回は"A of B"で定冠詞"the"をつけるかつけないかというお話です。
先日、上級英作文を実施している時、
①言論の自由
②人権の保護
をエッセイに挿入したいとのことで、
①freedom of speech
②the protection of human rights
と書きて写していただきました。そして、「何か質問ありますか~?」と聞いたところ、
『A of B(BのA)って"the A of B"のように定冠詞が殆どつきますよね?何で「言論の自由」「宗教の自由」には定冠詞(the)がつかず、「人権の保護」には定冠詞(the)がつくんですか?」と高度な質問がありました。
ネイティブさんが語るには、「freedomは抽象名詞だからね。冠詞はつかないね。」という返答がありましたが、これでは私達日本人には納得できません。彼らには感覚で身についているので、説明がうまくできないようです。
定冠詞"the"がつく、不定冠詞"a/an"がつく、冠詞がつかない、省略可、、、を丁寧に語ると非常に長くなってしまって1冊の本ができてしまうので、今回の話題だけを最小限の内容で、そして簡単な語で言っておきます。それでも、そんなに短くできませんが、、、、。
先程の生徒さんの言う通り、"A of B"には定冠詞"the"が殆どつくと思って良いと思います。よって、"the A of B"を見る機会が多いはずです。
ですが、先ほどの「言論の自由」と「人権の保護」、共に"A of B"スタイルで書き表すことができますが、ちょっと構成に注目すると違いが感じ取れます。
ポイント1:
"A of B"の"A"には「~をする」的な意味合いがあります。
"A of B"の"B"には「何を」的な意味合いがあります。
このポイントを覚えておいて以下の説明を読んでください。
全く前置きもなく
"the protection of human rights"と書くと以下のような意味合いになります。
「人権を保護する」
「人権というのは具体的に法で規定されていているのは知ってますよ。それを保護すんだね。」と解釈できます。
このように「これだけででシッカリ意味わかります系にはtheを付ける傾向」があります。
それでは、次に
"freedom of speech"はどうでしょうか。下のような意味合いになります。
「話すということを自由にする」
「話すということを自由にするって言われても、すでに毎日自由に話してるし~。何の話の事?どこで話する事?」といまいちスッキリと解釈できません。(と思いませんか?)
このように、「これだけでは意味があいまいです。もっと具体的に言ってくださいよ系にはtheは付けない傾向」があります。
1つだけ注意を付け加えると、"A of B"を見出しに使う際、本来は定冠詞"the"を付ける物でも省略しています。
日本国憲法第二章「戦争の放棄」は通常、"the renunciation of war"と書きますが、見出しでは"Renunciation of War"と書いてあり、定冠詞がありません。
オマケに、「私には~する自由がある」という表現には " have the freedom of" のように定冠詞"the"は必要です。
定冠詞"the"って厄介ですね。もうちょっと加えたいのですが、今回はこの辺りで終了です。
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